宿泊約款
Accommodation agreement
第1条
- 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。
第2条 宿泊契約のお申し込み
-
1. 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
- (1) 宿泊者名及び宿泊人数
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による)
- (4) a. 申込者名及びその連絡先
b. 宿泊料金の支払い者名及びその連絡先 - (5) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する期日までにお支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同額の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
-
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする方が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し、合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 宿泊しようとする方が、泥酔などで他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (8) 宿泊しようとする方が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
- (9) 宿泊しようとする方が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- (10) 宿泊しようとする方が法人で、その役員のうち、暴力団員に該当する者であるとき。
- (11) 宿泊しようとする方が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
-
1. 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
- (4) 天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5) 宿泊しようとする者が泥酔などにより、他の宿泊者に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- (7) 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力と判明したとき。
- (8) 宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体と判明したとき。
- (9) 宿泊客が法人でその役員のうち暴力団員に該当する方と判明したとき。
- (10) 宿泊客が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。
- 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供をうけていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
-
1. 宿泊客には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(バスポートのコピー)
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど通貨に代り得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時のそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日の午前12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合において、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当ホテルは、前項の既定にもかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応ずることがあります。この場合は追加料金が発生する時があります。
第10条 利用規則の遵守
- 1. 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 1. 当ホテルの主な施設の営業時間は別表3に掲げる通りとし、その他の施設の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット各所の表示、客室内のサービスディレクトリーなどでご案内いたします。
- 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金などの支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど、これに代わりうる方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 1. 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第15条 寄託物の取扱い
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損などの損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、現金及び資重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合で、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損などの損害が生じた場合以外は、当ホテルは賠償いたしかねます。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 1. 客室の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管します。手荷物は、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその明示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。
- 3. 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、本条第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、本条第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車場の責任
- 1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。
第18条 宿泊客の責任
- 1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 個人情報の取扱い
- 1. 当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取扱います。
別表1 宿泊料金などの内訳
宿泊客が支払う総額 | 料金 | 内訳 |
---|---|---|
宿泊料金 | (1)基本サービス(室料) | |
追加料金 | (2)飲料・その他利用 | |
税金 | (1)消費税 |
別表2 違約金
契約申込数/契約解除の 通知を受けた日 |
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | 100% | 80% | 50% | 10% | 0% |
※全館貸切ならびに5部屋以上の同一団体(同一申込と思われるもの含む)からの場合は、
都度、当ホテルから別途 違約金をご案内させていただきます。